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最高裁判所第二小法廷 平成7年(行ツ)28号 判決

広島県福山市御門町一丁目二番四号

上告人

矢吹學

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

被上告人

特許庁長官 高島章

右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行ケ)第九五号審決取消請求事件について、同裁判所が平成六年一一月一六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す。

(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 中島敏次郎 裁判官 大西勝也 裁判官 河合伸一)

(平成七年(行ツ)第二八号 上告人 矢吹學)

上告人の上告理由

一、本発明は、経済的貧困の中(出願途上昭和五九年自営業廃業に伴う経済的破掟の試練に加え、現在東京の私大四回生への仕送等)、万やむを得ず全てを一個人で解明した半導体の動作原理です。

一、それを理由とし一切の外界からの遮断の中、時機を得た上告人は、何が理由か判らないが為、文献に従い本発明に係わる類否の問題をも含め、甲第三号証明細書にて、限られた紙面で全てを吐露しました。

一、遠路日帰り所持金を手に口頭弁論に出頭しました。閉庁時間を迎えるに際しその相乗効果を最大限に陳述し、午後五時に至り緊張の糸が切れ帰省時間に気を取られました。

一、然るに午後五時過突然理解できない旨が告げられ、即答できない上告人は、混乱状態に陥りその中、本発明が何ら、抗弁される事なく、午後五時半過結審されました。

一、ここに、甲第五号証明細書にて正式に抗弁し、本発明の事実とその動作原理を証します。

以上の理由に依り、審理不尽にして理由不備の違法があるとして、原判決全部に対し不服であります。

以上

(添付書類省略)

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